外資系PEファンド投資家も監視対象に=韓国

  【ソウル聯合ニュース外資系のプライベートエクイティ(PE)ファンドに対する韓国当局の監視が来月1日から可能になる。国税庁が7日、明らかにした。

   外資系ファンドはこれまで第三国居住者の租税条約乱用や外国人を装った国内居住者の域外脱税資金の投資手段として悪用される懸念が大きいと指摘されていた。

   国内源泉所得の投資家、国外投資機関、源泉徴収義務者らは来月から「租税条約上の制限税率適用に向けた源泉徴収手続きの特例制度」に基づき、制限税率の適用を受ける。外国人投資家らは外国人であることを証明できなければ、制限税率の適用による税優遇は受けられない。

   国税庁は「同制度が施行されれば、外資系ファンドの実質帰属者を確認することができ、投資家が居住する国の租税条約に基づき税率を適用することが可能なため、条約乱用行為や域外脱税を防ぐ効果が期待される」と説明した。

   同制度の主な内容をみると、国内で利子?配当などの所得を得た非居住者と外国法人は制限税率の適用申請書を源泉徴収義務者に提出することで、租税条約上の制限税率の特例を受けることができる。

   租税条約上の制限税率は国別に異なるが、利子?配当所得は通常5〜15%水準で、国内法に基づいた源泉徴収税率(地方税を含んだ場合22%)より低い。

   源泉徴収義務者が制限税率適用申請書、海外投資機関申告書の提出を受けられなかったり、提出された書類で実質帰属者が確認できない場合、租税条約上の制限税率の特例は適用されない。